【ストーカー 異常性愛】から考える「同時傷害の特例」と「承継的共同正犯」
2017年5月12日 趣味【ストーカー 異常性愛】を見ていて
ホモコップ、変態郵便屋、パープルヘイズがどういった形で刑法上の罪に問われるのか気になったので、
半端な知識で申し訳ないですが、なるたけわかりやすく書いてみようと思う。
①同時傷害の問題点
簡単に言います。
「複数人で抑えつけたら、誰の暴行で負傷したのかわかんなくない?」ってことです。
ただし、これは刑法60条により全員に意思連絡(力を合わせてホリトオルを犯すという示し合せ)があった場合には、全員が正犯者となります。
勘の良い方ならピンときたと思いますが、ここで問題が発生します。
パープルヘイズはホモコップ、変態郵便屋に便乗して窓から入ってきただけであり、意思連絡がなかったという点です。
何だお前!?
これでは刑60条の適用ができませんので、
ホモコップ&変態郵便屋、パープルヘイズは
傷害の危険ある暴行をしていながら3人とも罪に問われないことになってしまいます。
②同時傷害の特例
しかし、それでは被害者であるホリトオルの保護の観点からするとあまりにも無体です
やはりヤバい
そこで
刑法207条 同時傷害の特例を適用することで、3人に傷害罪を成立させることができます。
これはちょっと難しい話になるんですが
「誰がホリトオルを抑えつけて怪我さしたのか証明してくんないと困る」ってことですね。
たぶん変態だと思うんですけど(名推理)
③承継的共同正犯
承継的共同正犯ってのは「先に抑えつけてるやつに後から加担したやつがいる場合」ってことです
つまりパープルヘイズのことです。
しかし!!ここでまたもや問題が生じます。
「ホリトオルが怪我したのが、パープルヘイズが入ってきた前か後かでそれぞれの罪に差が生じるのか?」ということです。
一般的には
①の時点で傷害があった場合
ホモコップ&変態郵便屋:傷害罪
パープルヘイズ:行為を承継しており、同じく傷害罪(議論有)
②の時点で傷害があった場合
当然3人とも傷害罪、逃げられねぇぞお前
となりますが・・・
④承継的共同正犯の否定
最判H24.11.6(この時行われた裁判のこと)において承継的共同正犯が否定されています。
傷害が発生したのが②の場合は変わらないのですが、①の場合
この最判H24.11.6では
ホモコップ&変態郵便屋:傷害罪
パープルヘイズ:暴行罪
となります。
これは簡単に言うと、ホモコップらのやった行為とパープルヘイズのした行為は
えそんなん関係ないっしょってことですね
この判決を適用するとパープルヘイズの罪が暴行罪に変更されているのが分かると思います。
このように日本法は既存の判例や説を幾度となく検討し、それらを進歩させていっている訳なんですね
ホモビデオなんて見てる場合じゃないんだよなぁ。
結果だけ言うとこいつらは人間の屑なので全員ダメみたいですね
馬鹿野郎お前俺は勝つぞお前(裁判)
ホモコップ、変態郵便屋、パープルヘイズがどういった形で刑法上の罪に問われるのか気になったので、
半端な知識で申し訳ないですが、なるたけわかりやすく書いてみようと思う。
①同時傷害の問題点
簡単に言います。
「複数人で抑えつけたら、誰の暴行で負傷したのかわかんなくない?」ってことです。
ただし、これは刑法60条により全員に意思連絡(力を合わせてホリトオルを犯すという示し合せ)があった場合には、全員が正犯者となります。
勘の良い方ならピンときたと思いますが、ここで問題が発生します。
パープルヘイズはホモコップ、変態郵便屋に便乗して窓から入ってきただけであり、意思連絡がなかったという点です。
何だお前!?
これでは刑60条の適用ができませんので、
ホモコップ&変態郵便屋、パープルヘイズは
傷害の危険ある暴行をしていながら3人とも罪に問われないことになってしまいます。
②同時傷害の特例
しかし、それでは被害者であるホリトオルの保護の観点からするとあまりにも無体です
やはりヤバい
そこで
刑法207条 同時傷害の特例を適用することで、3人に傷害罪を成立させることができます。
これはちょっと難しい話になるんですが
「誰がホリトオルを抑えつけて怪我さしたのか証明してくんないと困る」ってことですね。
たぶん変態だと思うんですけど(名推理)
③承継的共同正犯
承継的共同正犯ってのは「先に抑えつけてるやつに後から加担したやつがいる場合」ってことです
つまりパープルヘイズのことです。
しかし!!ここでまたもや問題が生じます。
「ホリトオルが怪我したのが、パープルヘイズが入ってきた前か後かでそれぞれの罪に差が生じるのか?」ということです。
【図】
ホモコップ&変態郵便屋――①―――②―→傷害
パープルヘイズ(途中から)_↗
一般的には
①の時点で傷害があった場合
ホモコップ&変態郵便屋:傷害罪
パープルヘイズ:行為を承継しており、同じく傷害罪(議論有)
②の時点で傷害があった場合
当然3人とも傷害罪、逃げられねぇぞお前
となりますが・・・
④承継的共同正犯の否定
最判H24.11.6(この時行われた裁判のこと)において承継的共同正犯が否定されています。
【図】
ホモコップ&変態郵便屋――①―――②―→傷害
パープルヘイズ(途中から)_↗
傷害が発生したのが②の場合は変わらないのですが、①の場合
この最判H24.11.6では
ホモコップ&変態郵便屋:傷害罪
パープルヘイズ:暴行罪
となります。
これは簡単に言うと、ホモコップらのやった行為とパープルヘイズのした行為は
えそんなん関係ないっしょってことですね
この判決を適用するとパープルヘイズの罪が暴行罪に変更されているのが分かると思います。
このように日本法は既存の判例や説を幾度となく検討し、それらを進歩させていっている訳なんですね
ホモビデオなんて見てる場合じゃないんだよなぁ。
結果だけ言うとこいつらは人間の屑なので全員ダメみたいですね
馬鹿野郎お前俺は勝つぞお前(裁判)
コメント